処遇改善加算について

こんにちは。介祉塾の砂です。

 

 

1ヶ月ほど前に、介護職員処遇改善加算を取得していた場合に 

 

 

介護職員の給与を引き下げることはできないのではないか? 

 

 

と書きましたが、

 

 

3月2日付けの厚生労働省HPにて

 

 

新たな処遇改善加算についての見解が示されています。

 

 

 

 

 

 

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)

 

 

 

処遇改善

 

 

それによると

 

 

 

届出により賃金水準を低下させることができる。

 

 

 

とのこと。

 

 

 

ただ、この「経営悪化」という条件が介護報酬改定によるものまで含むのか?

 

 

具体的な条件が示されていないので分かりません。

 

 

来年度まで1ヶ月を切っているのに、「現在検討中」の表現と

 

 

安易に賃金水準の低下を認めると処遇改善加算が骨抜きになるのが

 

 

気になるところです。

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