2015年度介護保険制度改正と人件費②

お世話になります。介祉塾の砂です。

 

前回のつづき

 

では、実際に介護職員処遇改善加算を取得しながら

 

介護職員の賃金水準を引き下げることができるのは?

 

 

この点について、厚生労働省が出している「介護職員処遇改善加算Q&A」などでは

 

質問

「事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か?」

 

答え

サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、

事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、

適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない。

また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が

業績に応じて変動することを妨げるものではないが、

本加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。

 

朱色文字は筆者

 

 

とのことです。

 

1.これに従うと、制度改正による固定的賃金の下落は想定されているかの判断が難しい

 

まあ、国の施策によって賃金が下落するのを許容できるとは回答しませんよね(^^;)

 

2.賞与など一時金についても、処遇改善加算分は業績に応じて

 

変動しないと考えられている

 

ただし、業績に応じて変動する部分については、

 

処遇改善加算と明確に分けられていれば減額をすることは

 

妨げないということですね。

 

 

分かりにくいですね(笑)

 

要は、給料カットは労使の合意があっても、

 

よほど経営が悪化している場合以外はダメで、

 

賞与など一時金についても賃金改善計画書に沿って

 

支給しなければならないことになりますが、

 

それ以上の部分については業績に応じて減額してもいいということでしょう。

 

 

ということで、処遇改善加算を取得している場合は

 

基本的には賃金カットはできないと考えるべきです。

 

 

ですので、制度改正による業績悪化があっても、

 

前年度の賃金水準を下回ることはできないと見るべきです。

 

今回の改正による増額分を含めると、むしろ上げる方向になります。

 

ただし、賞与のうち業績連動部分を縮小して処遇改善加算に充てることで

 

前年度の給与総額を維持することは可能でしょう。

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