社会福祉法人の指導監査対応 社会保険労務士は介護保険の調査に立ち合うことができます。 ※ 社会保険労務士法2条1項1号の3 社会福祉法人の指導監査の3週間前と1週間前に書類一式を確認しました。 不備のある書類の整備を指示しました。 当日は自治体から6名の担当者が訪問し、10時から17時30分まで対応しました。 介護報酬の返礼や指定基準違反の指摘はなく、施設内の設備等の不備に関して書面による指導となりました。 お気軽にお問い合わせ・ご質問ください