最新2018年度改正(居宅と訪問回数の多い利用者への対応 ①)
介祉塾の砂です。
訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたケアプランのうち訪問回数が特に多いものについて届出が義務付けられることになりました。
届出のあったケアプランについては、市町村か地域ケア会議で点検されることになります。
ただし、2018年10月施行なので約6か月の周知期間があります。
※訪問回数の多い利用者への対応
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この点について、気になっているケアマネジャーも多いのかもしれません。
ただ、私はあまり気にする必要はないと思います。
理由は3点あります。
① 訪問介護を位置付けたケアプランのうち100件に1件ぐらいが該当するということ。
+2標準偏差(+2SD、Standard Deviationの略)
なお、以下は私なりの推測なのと、(文系脳の私の)拙い説明になりますことをご了承ください。
母集団が正規分布している場合に、+2SDは全体のどの程度の数なのかという点ですが、約2.28%になります。
厚生労働省「介護給付費等実態調査(平成29年4月審査分)」によると生活援助型の受給者数は50.3万人で、訪問介護全体の受給者数125.4万人のです。
つまり、訪問介護を位置付けたケアプラン数のうちの約0.91%(2.28%×50.3/125.4)にあたります。
なお、上記調査によると在宅のケアプラン数は344.7万人です。
② 生活援助中心型の利用について月20回程度が目安ということ。 ←下記の追記をご覧ください。
厚生労働省{訪問介護の報酬・基準について」によると、生活援助中心型の月平均利用回数は約10.6回です。
要介護1・2の場合、約9割が20回未満の利用となっています。
※厚生労働省「訪問介護の報酬・基準について」
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おそらく、月20~31回の間の利用回数が一つの基準となるように思います。
実務的に検証できる件数もこの辺りではないでしょうか。
後日、詳しい内容が行政から通知されるので、それを待って対応することです。
③ ペナルティーがあるわけではないということ。
地域ケア会議で「必要に応じて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の活用の視点から、サービス内容の是正を促す」ことになるだけです。
従来から行政による「ケアプラン点検支援マニュアル」に沿った指導があるわけですし、「一人暮らし」や「家族等が障がい・疾病」などの事情をより詳しく説明すれば問題ないのだと思います。
ちなみに、生活援助中心型について見守り的援助が身体介護に区分されることから、身体介護に位置付けることも考えられます。
しかし、身体介護が生活援助より高単価であるにもかかわらず、ケアプランで生活援助を位置付けた理由があるわけですから、これを身体介護に切り替えるにも限界があると思います。
ただし、以上は在宅の利用者についてです。
集合住宅等に居住する利用者のケアプランについては、別途配慮が必要になります。
それについては次回。
2018年4月25日追記
先日、厚生労働大臣が定める回数(案)が出ていました。
・ 要介護度1 27回
・ 要介護度2 34回
・ 要介護度3 43回
・ 要介護度4 38回
・ 要介護度5 31回
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なお、介護報酬改定Q&A 問134によると
市町村への届出について別途理由書の提出は不要となっています。