最新2018年度改正(公正中立なケアマネジメントの確保)

介祉塾の砂です。

 

ケアマネジメントについて運営基準減算の要件が追加されました。

 

※ 公正中立なケアマネジメントの確保

 

 

運営基準減算  所定単位数の50/100に相当する単位数

 

 

減算要件としては、ケアプランについて次のことを利用者やその家族に説明することです。

 

① 居宅サービスについて複数の事業所の紹介を受けられること

 

② なぜ当該事業所を利用することにしたのかということ

 

 

ところで、気になるのは集合住宅についての指摘事項です。

 

つまり、集合住宅に入居する際に併設事業所の利用が条件となっている実態があると指摘されている点です。

 

一般的にはあまり問題にはならないのでしょうが、集合住宅の場合はケアプランセンターも含まれているとみるべきです。

 

そこで、次の点についても同意を得ておく方が無難だと思います。

 

③ 併設事業所(居宅介護支援事業所を含む)の利用を集合住宅の入居条件としていないこと

 

 

なお、Q&Aには改正後の通知文に「それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならない」となっています。

 

別途書式を準備されることをお勧めします。

 

ご相談は介祉塾に。

 

 

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