虐待の防止 ②
介祉塾の砂です。
成功事例の紹介の前に高齢者虐待防止法(正式名称「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」)で、介護従事者に関係のある部分を読んでみます。
高齢者虐待防止法(抄)
(高齢者虐待の早期発見等)
第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。
2 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。
(養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置)
第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。
(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)
第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
長々しいので簡略にすると、「介護従事者の虐待の早期発見義務(第五条) 」、「介護施設の虐待防止措置(第二十条 )」、「介護従事者の内部通報(第二十一条)」です。
介護事業者にとってネガティブに感じる理由は、二十条と二十一条にあるのだと思います。
始めから介護施設には虐待があるという前提に立っているとも読めるからです。
ところが、私は五条に目を向ける必要があるのだと思います。
実は、成功事例についても同じことが言えます。
次回はその成功事例について説明します。