最新2018年度改正(居宅と訪問回数の多い利用者への対応 ②)
介祉塾の砂です。
前回は生活援助中心型のケアプランの検証について書きましたが、今回はそれとは別に配慮を要する集合住宅等の入居者のケアプランについてです。
今後、集合住宅等での不適切なケアプランと疑われる事案を選別する項目がケアプランの点検ポイントに追加されることになりました。
内容は現時点で分かりません。
ただ、大阪府の調査をもとにしているので、区分支給限度基準額に対する利用割合が一つの基準となるのだと思います。
同一建物集中減算を受けている利用者の訪問介護の提供回数がその他と比較して約2.15倍となっているからです。
※ 厚生労働省「訪問介護の報酬・基準について」
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また、今回の改正は生活援助中心型に限定されていないと思われます。
従って、生活援助のうち見守り的援助のものを身体介護に切り替えて対応するには限界があります。
そこで、(不適切な訪問介護をケアプランに位置付けている場合はさておき)、ケアマネジャーはどのように対応すべきでしょうか。
政府が集合住宅等を非難の対象としている理由は、介護の手が本当は必要がないのにサービスを入れていること、利用者や家族の意思に基づかないでサービスを入れていること、の主に2点です。
区分支給限度基準額までサービスを利用することは利用者の権利なので、このこと自体を非難しているわけではありません。
こういった場合の対策の方向性は、詳細を詰めることなのだと思います。
例えば、次のようなことです。
①アセスメントを十分に行うこと
②利用者や家族としっかり話し合っていること
③悩んだときは事業所内でのケース検討や外部機関と相談をすること
④ケアチームで援助方針の共有をしっかり行うこと
⑤利用者の状態に応じてモニタリングを行い、ケアプランをこまめに見直すこと
⑥必要な書類を手を抜かずに揃えること
なお、今後の予定では行政から正式な回答が出るので、集合住宅等のケアマネジャーはしっかりと対応する必要があります。