高齢者住宅の囲い込みと区分支給限度基準額 ②
介祉塾の砂です。
前回の続き
まだ改正の内容が確定したわけではないので(この記事を書いている時点では)、はっきり言えるわけではありません。
ただ、もっとも影響が大きいのは、区分支給限度基準額の計算方法を見直すことではないでしょうか。
例えば、今までの基準額を100とした場合に、同一建物の場合に90とすることです。
同一建物内での介護サービスの提供を基本報酬から10%減とした場合に、1回のサービスが10とし限度額を100とすれば、同一建物に居住する場合11回(100÷9≒11)提供可能となるわけで、これだと在宅の人が10回(100÷10=10)しか利用できないのと比べて不公平だとするわけです。
当たり前すぎて、何を今さらという感じの議論なわけですが(汗)
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ところで、この改正は既存の有料老人ホーム等の収益に大きな影響を与えるものと思います。
対策として、どのようなものがあるのでしょうか?
私がオススメする方法は2点あります。
①ケアプランを見直すこと
有料老人ホーム等では、ケアプランを作り込んでいないケースが散見されます。
実際に介助が行われているのに、ケアプランに入っていない場合です。
このようなサービスを見える化して、ケアプランに組み込むことで、減収を防ぐことです。
その際に20分未満の身体介護(身体0)も検討すべきです。.
②一部サービスを自費とすること
ケアプランに組み込めない複数人の食事介助や短時間の排泄介助などを自費として回収することです。
大阪府の報告(※)によると、府内の有料老人ホーム等では区分支給限度基準額の約90%の利用が常態化しているとのことなので、このままだと減収します。
無償とならないよう自費サービス化を検討すべきです。
値上げした場合の効果についてはこちら
なお、このような対策は不正請求がないという前提で書いておりますことをご了承ください。
※ 大阪府の報告はこちら