最新2018年度改正(共生型サービス)

介祉塾の砂です。

 

2018年度は介護保険法と障害者総合支援法の同時改正となりました。

 

その中で新たに「共生型サービスの特例」が設けられることになりました。

 

共生型サービスとは高齢者や障がい者、児童といった介護福祉の対象となる人を一か所で同時にサービスを提供することです。

 

 

 

言葉にするととても簡単なことなので、なぜ今までなかったのか疑問に思われるでしょう。

 

富山型デイサービスが1993年に発足し、2018年になって法改正されまで25年を要したわけですから、なおさらです。

 

 

しかし、仕組みとしてはそれほど単純なことではありません。

 

介護保険制度と障害福祉制度は別物で、制度の由来も財源も全く違います。

 

介護保険制度は2000年にでき、被保険者の保険料によって成り立っており対価性があります。

 

それに対し、障害福祉制度の歴史は戦前にまで遡り、国民の税金によって成り立っており対価性がありません。

 

したがって、現場の視点からすれば高齢者や障がい者、児童を一括りにしてサービスを提供する方が合理的であっても、制度の視点からは違います。

 

つまり、今回の改正では高齢者や障がい者、児童を一括りにする仕組みが設けられたのではなく、介護保険法や障害者総合支援法の特例が設けられたことを理解する必要があります。

 

例えば、老人デイサービス(介護保険制度)を障がい者が利用する場合、生活介護(障害福祉制度)の特例として扱われるということです。

 

介護保険適用ではありません。

 

 

ポイントは、介護保健事業所が障がい者を受け入れる場合は、新たに障害福祉制度の類似サービスの指定を受ける必要があるということです(障害福祉事業所が高齢者を受け入れる場合も同じ)。

 

手続上は簡素化されていますが、新たに要件が付加されます。

 

また、書類も異なりますし、請求も異なりますので、それなりに手間が増えます。

 

したがって、経営者は共生型サービスについて安易に考えずに取り組む必要があります。

 

 

なお、共生型サービスの指定を取るにはどうしたらいいのか? 採算が合うのか? 書類の作り方をどうしたらいいのか? どのような利用者を受け入れればいいのか?

 

このようなことにお悩みの方は介祉塾にご相談を。

 

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