最新2018年度改正(特養と口腔衛生管理加算)

介祉塾の砂です。

 

特養の口腔衛生管理加算が今回の改正で要件が緩和されました(※)。

※ 特定施設やグループホームなどにも拡充されました。

 

 

※ 口腔衛生管理加算


 

歯科衛生士が行う口腔ケアの回数が月4回から月2回になりました。

 

介護報酬も90単位/月(旧 110単位/月)に減少していますが、歯科衛生士の人件費・委託料が少なく済むのであれば、加算取得のハードルが下がったとも言えます。

 

歯科衛生士が介護職員からの相談等に応じることが必要になりましたが、大抵は相談等があると思うので、記録の手間が多少増えるぐらいで済むと思います。

 

それでも、加算取得が割に合うのかは人件費・委託料次第でしょう。

 

 

ところで、歯科衛生士の配置について法人で雇用しなくとも歯科医院に業務委託することが可能です。

 

どちらを選択すべきでしょうか。

 

 

結論からすると、業務委託するほうがいいです。

 

理由はいくつかあります。

 

① 歯科衛生士は歯科医師の指示に従うことが加算要件ですが、業務委託の場合は両者に雇用関係があるので、歯科衛生士は歯科医の指揮監督に服することになります。

特養側で歯科医師から歯科衛生士への指示系統を管理する必要がありません。

 

② 業務委託は大体は定額(一部変動あり)なので、予め決めた利益率での収入増加が見込めます。

 

③ 人員の採用・育成について不安がありません。

 

④ 品質の確保について、委託先にお願いすればいいだけなので、介護現場の負荷が増えないです。

なぜなら、法人と歯科医院との関係は準委任契約になるので歯科衛生士に指示できないからです。

ただし、品質の確保ができない場合には業務委託先を変えるなどの責任はあります。

 

 

その他に業務委託には様々なメリットがあり、デメリットはあまりないです。

 

 

なので、口腔衛生管理加算の取得については、歯科医院への業務委託をお勧めします。

 

ご相談は介祉塾に。

 

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