行政指導監査の理解 ①

介祉塾の砂です。

 

今回は、介護保険の実地指導と監査についてです。

 

介護事業者でこれが好きな人に会ったことは一度もないですね。

 

 

 

ところで、実地指導と監査の違いは何でしょうか?

 


実地指導とは「介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させること

 

監査とは「(通報・苦情・相談等に基づくもの以外は)実地指導において勧告・命令・指定の取消に該当する内容があると認められる場合もしくは疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正もしくは著しい不当が疑われる場合において、事実関係を把握し、公正かつ適切な措置をとること

 

厚生労働省の通達「介護保険施設等の指導監督について」参照


 

実地指導は、「ちゃんとやってますか?」といって見に来るものであって、監査は「ちゃんとやってないですね!」といって見に来るものです。

 

しかし、実地指導の最中に不正が分かれば監査に移行できるので、実地指導と監査はセットです。

 

ただし、実地指導と監査には大きな違いがあります。

 

監査の結果が行政処分となった場合、上級庁(厚生労働大臣)で不服審査されるので、担当官の負荷は大きいです。

 

なので、監査は敬遠されます。

 

実地指導で自主的な返戻を求められるのは、そういう理由です。

 

 

で、何が言いたいのかというと、実地指導にせよ監査にせよ、行政手続だということです。

 

憲法31条には適正手続の保障というのがあって、行政手続も同様とされています。

 

内容は「告知と聴聞」です。

 

「告知」はあらかじめ内容を伝えることで、「聴聞」は弁解と防御です。

 

例えば、実地指導の3~4週間前に文書で準備内容を告知されるのは、適正手続の保障になります。

 

また、行政の担当官は告知内容に沿って行わなければなりません。

 

ということは、介護事業者としては告知内容の通りに準備すれば良いと言うことになります。

 

また、分からないこと、おかしいと思ったことについては、行政の担当官にその旨を伝えれば、相手も対応せざるを得ないということになります。

 

 

次回は、指導監査の対応です。

 

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