最新2018年度改正(理学療法士等による訪問看護)
介祉塾の砂です。
理学療法士等による訪問看護について、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることが要件となりました。
※理学療法士等による訪問看護
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介護報酬改定に関するQ&A(問23)は「同意に係る様式等は定めておらず、方法は問わないが、口頭の場合には同意を得た記録を残す必要がある」としていますが、書面による同意を得るべきです。
では、具体的に何について説明し同意を得るべきでしょうか?
①訪問看護計画書と訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成していること。
②初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が原則として訪問すること。
③少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うこと。
Q&Aを見る限りでは、以上の3点について説明し同意を得るべきだと思います。
なお、ケアプランの変更に伴うサービス担当者会議の開催が必要なのかという点ですが、大体のケアマネさんに聞くと、サービス担当者会議を開催するとのことでした。
Q&Aでは特に記載がないので、行政への確認が必要だと思います。
改正で新たに必要となる書類についてのご相談は介祉塾に。