ホームページっている?いらない? ④

介祉塾の砂です。

 

前回の続き

 

ホームページに自前の写真を使う場合に、どういったことに気を付ける必要があるのでしょうか?

 

一つ目は、利用者の写真だと思います。

 

お客様の声はサービス品質の裏付けになるので、集客に利用できるととても効果的です。

しかしながら、利用者の写真の掲示にはプライバシーの問題上、気を付ける必要があります。

 

行政指導監査では、共有スペース内の利用者の写真の掲示について、不適切と判断されるケースもあります。

 

最近の指導監査では少なくなりましたが、以前として厳しい自治体もあります。

 

掲載する場合には、利用者の同意が必要なことと、お亡くなりになられた場合をどうするか、きちんと考えておかなければなりません。

また、最近ではフェイスブックなどのSNSにより伝播するスピードも上がっています。

 

そういう意味では、利用者の写真を掲載するにしても、特定できるようなバッチリ写っているものを使わないのも一つの手段だと思います。

 

 

ところが、それ以上に気を付ける必要があるのは、二つ目として職員の写真です。

 

肖像権の問題です。

ホームページやプロモーション動画などに職員ではなくモデルを別途を使うことがあります。

理由は、職員が退職した後に肖像権を主張されると、その部分が使えなくなるからです。

 

なので、掲載する場合には、退職後も利用することについても、職員と同意を得る必要があります。

また、介護業界の離職率は高いので、掲載時と職員が変わっていることも多くなります。

 

このような事情からすると、主な職員以外は掲載しない方が無難だと思います。

 

なお、三つ目としてインターネットなどから無断で写真を取ってきて、使うのもNGです。

 

フリーの素材を利用するとよいでしょう。

 

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