介護職員処遇改善加算Ⅰ(新加算)
お世話になります。介祉塾の砂です。
前回まで介護処遇改善加算について話してきましたが
今回は違った視点から検討しました。
4月30日までに加算関係の書類を提出した場合
4月1日から加算を取得できることとされましたが
もし加算の条件をみたしていないときは
さかのぼって返戻することとなりました。
そこで、補正をしても加算Ⅰの要件を満たすことができない場合は
どうなるのでしょうか。
おそらく、加算そのものが取得できなくなると思います。
従来の旧加算Ⅰ(新加算Ⅱ)なら容易に取得できたのに
新加算Ⅰを取りに行ったため、全ての処遇改善加算が得られない可能性です。
こういったケースも出てくると思います。
そこで
先ずは新加算Ⅱを取得してから新加算Ⅰを取りに行くのも
ありだと思います。
この場合、変更届で新加算Ⅰが取得できなくても、新加算Ⅱは残ります。
検討してはいかがでしょうか。