介護職員処遇改善加算Ⅰ(新加算)

お世話になります。介祉塾の砂です。

 

 

前回まで介護処遇改善加算について話してきましたが

 

今回は違った視点から検討しました。

 

 

4月30日までに加算関係の書類を提出した場合

 

4月1日から加算を取得できることとされましたが

 

もし加算の条件をみたしていないときは

 

さかのぼって返戻することとなりました。

 

 

そこで、補正をしても加算Ⅰの要件を満たすことができない場合は

 

どうなるのでしょうか。

 

おそらく、加算そのものが取得できなくなると思います。

 

従来の旧加算Ⅰ(新加算Ⅱ)なら容易に取得できたのに

 

新加算Ⅰを取りに行ったため、全ての処遇改善加算が得られない可能性です。

 

こういったケースも出てくると思います。

 

そこで 

 

先ずは新加算Ⅱを取得してから新加算Ⅰを取りに行くのも

 

ありだと思います。

 

 

この場合、変更届で新加算Ⅰが取得できなくても、新加算Ⅱは残ります。

 

検討してはいかがでしょうか。

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