2015年度介護保険制度改正と人件費 ①
お世話になります。介祉塾の砂です。
前回の内容からは視点を変えて、今回の制度改正により介護職員の人件費はどうなるのか?
先ず、覚えておいていただきたいことがあります。
今回のような制度改正によって企業の業績が悪化した場合でも、企業は容易に労働者の賃金を下げることはできません。
というのも、労働基準法2条には「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」と規定されており、
就業規則による労働条件の変更も労働契約法9条、10条によって、相当性・合理性などの用件を具備しない限り、容易に変更できないからです。
ちなみに、労働者の合意がある場合は別ですが、普通は期待できませんよね(^^;)
一般的には、次の順序で人件費カットをしないと、相当性・合理性などが否定されやすいといえます。
1.役員報酬のカット
2.賞与のカット
3.従業員給与の一時カット
4.従業員給与のベースカット
このように考えると、やはり今回の改正は経営者にとって厳しいものです。
なお、介護報酬が下がることと処遇改善加算が増えることの関係性については別途検討が必要だと思います。
その点については後日…。