最新2018年度改正(主任ケアマネと管理者要件)

介祉塾の砂です。

 

居宅介護支援事業所の管理者要件に主任ケアマネジャーに限定されるようですね。

 

経過措置として3年が設けられるとのことです。

 

現役ケアマネジャーの批判が多そうですね。

 

ケアマネ協会は機能してるのでしょうか?

 

私は士業なので、突然に国から士業事務所を開業するのに実務経験5年に別途研修が必要だと言われたら、猛反発すると思いますが…。

 

 

ケアマネジャー試験の合格率は15%程度ですし、受験資格に実務経験を要求しています。

 

しかも、5年ごとの更新研修が義務付けられています。

 

質の担保にはこれで十分のような気がしますね。

 

 

ちなみに、管理者を主任ケアマネジャーに限定する理由は、主任ケアマネジャーがいる事業所がいない事業所と比べて人材教育や利用者宅訪問がしっかりなされているからだということです。

 

おかしな理屈だと思います。

 

主任ケアマネジャーがいるような事業所は事務職や他のスタッフが十分にいて、自法人内の併設介護事業所もあって連携が十分に取れる結果として、人材育成や利用者宅訪問に必要な時間を十分に確保できるのではないのかなと。

 

ほとんどの居宅介護支援事業所は赤字経営であって、仕方がなくていろいろな雑用をこなしている実状があります。

 

ケアマネジメントの介護報酬の単価を低く抑えた結果でしょう。

 

資格の有無で、人をしっかり育成するとか、訪問をしっかりするとか、変わるものではないと思います。

 

 

なお、主任ケアマネジャーが在籍していない居宅介護支援事業所数は半分ぐらいはありそうですし、仮に今後3年で主任ケアマネジャーを配置できない事業所が多ければどうするのでしょうか?

 

というか、主任ケアマネジャーを1名しか配置できず、その人が突然やめたりしたら、どうなるのでしょうか?

 

現行の特定事業所加算で評価すれば良いことのように思います。

 

よく分からない話です。

 

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